破産宣告とは、借金の完済が不可能と思われた場合に裁判所が破産手続きを開始する際の決定をいいます。破産宣告を受けた場合、その時点で破産者の借金はすべてなくなります。そして、破産者には裁判所より制限を受けることになります。破産宣告は、債務者である個人や法人がまず申し立てます。そして、裁判所は申し立て書を審査し、裁判所に債務者を呼び出し面談を行います。その際に、債務者に破産の原因があると認められた場合は破産宣告決定を下します。破産宣告を受けると、債務者の財産は全て破産管財人のものとなり、自由に処分したりすることができなくなります。破産者の持ち物や行動など、その全ては破産管財人の監視下に置かれる事となります。また、破産管財人の仕事に協力しない破産者は、刑罰を受けることもあります。しかし、破産者の不利益はたいしたことではありません。